自立支援
●施設名称:塙町指定自立支援介護事業所
TEL:0247-43-2154
居宅介護(ホームヘルプとは)
地域での生活を支えるサービス
●障がいのある方の地域生活を支える基本のサービスです。
自立支援法に基づき、心身に障がいがあるために介護を必要とする方を対象に訪問介護サービスを行っております。
ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。
ご利用になれる方(対象者)
障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方
通院など介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。
1.障害支援区分が区分2以上
2.障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
歩行………「できない」
移乗………「見守り等」、「一部介助」または「全介助」
移動………「見守り等」、「一部介助」または「全介助」
排尿………「見守り等」、「一部介助」または「全介助」
排便………「見守り等」、「一部介助」または「全介助」
サービス内容
身体介護
| 日常の入浴、排せつ、お食事、着替えなど、専門的知識・技術をもって、お身体に関わるサービスを行います。
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家事援助
| 家事援助は、掃除、洗濯、調理、生活必需品の買い物など日常生活の援助を行います。ご利用者様が単身であったり、ご家族様が疾病であったりなど、ご利用者様やご家族様が家事を行うことが困難な場合に行われる訪問サービスです。
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通院介助
| 通院のための乗車または降車の介助、乗車前後の屋内外の移動等の介助または通院先での受診の手続き等の介助を行います。
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ご利用料金
18歳以上の場合は、利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額をお支払いいただきます。
重度訪問介護とは
重い障害のある方の地域生活をサポート
●常に介護が必要な重い障害がある方でも在宅での生活が続けられるように支援します。
重度の肢体不自由があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
ご利用になれる方(対象者)
重度の肢体不自由者であって常時介護を要する方
具体的には、障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する方
- 二肢以上に麻痺(まひ)などがある
- 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されている
※2014(平成26)年4月1日から、重度の知的障害のある方および重度の精神障害のある方が対象に加わりました。
サービス内容
身体介護
| 日常の入浴、排せつ、お食事、着替えなど、専門的知識・技術をもってお身体に関わるサービスを行います。
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家事援助
| 家事援助は、掃除、洗濯、調理、生活必需品の買い物など日常生活の援助を行います。ご利用者様が単身であったり、ご家族様が疾病であったりなど、ご利用者様やご家族様が家事を行うことが困難な場合に行われる訪問サービスです。
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移動介護
| 外出時における移動の支援や移動中の介護を行います。
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その他
| 生活等に関する相談をお受けしたり助言を行ったりします。ご利用者様の見守りを行います。
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ご利用料金
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額となります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額をお支払いいただきます。
施設概要
名称
| 塙町指定自立支援介護事業所
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所在地
| 〒963-5405 福島県東白川郡塙町大字塙字材木町32
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営業時間 | 7:00~20:00
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休業日
| 年中無休
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