地域包括支援センター
地域包括支援センターとは
事業所概要 (※令和6年5月7日より下記住所に移転)
所在地 | 〒963-5405 福島県東白川郡塙町大字塙字三丁目21番地 (塙町役場新庁舎1階) |
営業時間 | 8:30~17:15(月曜日~金曜日) |
休業日 | 土日祝日/年末年始 |
勤務体制 | 主任介護支援専門員(ケアマネジャー)1人 社会福祉士 1人 |
費用 | ケアプラン作成にかかる費用は全額保険給付のため、ご利用者様の負担はありません |
地域包括支援センターの主な業務
さまざまな相談ごと
介護予防や健康づくりのお手伝い
暮らしやすい地域づくりをすすめます
権利を守る支援
認知症に関する相談・支援
認知症ガイドのご紹介
認知症ガイド
安心して暮らせる町 塙町認知症ガイド(1369KB) この冊子は、認知症の本人、一緒に暮らす家族、認知症サポーターなど多くの方と協力し作成しました。気持ちを共有し、できないことよりもできることに目を向け、楽しみや生きがいをもって暮らすきっかけとなればうれしいです。 |
権利擁護相談窓口にご相談ください
こんな心配していませんか? 周りに困っている方はいませんか?
成年後見制度とは?
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、現金・預貯金・不動産などの財産を管理したり、福祉施設・介護サービスでの各種契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりすることがあった場合、自分で手続き等を行うことが難しいことがあります。また、自分に不利益な契約であった場合でも、十分に判断できず契約を結んでしまい、悪徳商法などの被害を受ける恐れがあります。このような判断能力が不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度です。この成年後見制度には大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
【法定後見制度とは?】
法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の状況に応じて利用できるようになっています。 法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人利益を考えながら、本人に代わり契約などの代理行為を行ったり、本人にとって不利益な行為を後から取り消したりすることによって、本人を支援します。
【任意後見制度とは?】
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった時に備えて、あらかじめ本人が自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、本人を代理して契約等することによって、本人に意思に従った支援をすることできます。
地域サロンはじまっています!
サロンを始めたい地域がありましたら地域包括支援センターまでご相談下さい!
「いきいき健康教室」「地域サロン」開催状況 (2023-10-23 ・ 218KB) |